相続 が発生前の方へ
ある程度の財産を所有する方々にとりまして、ご自身が築きあげてきた財産が相続税という形で課税されてしまうことは頭の痛い問題です。多額の相続税が発生してしまい、納税資金がなく、ご遺族がお住まいや土地を売却せざるを得ない事態も起こりえます。
大切な人に大切な財産を残すためには、また、遺産をめぐって親族間で争いを起こさないためには、事前の対策がとても重要です。
一般的に相続税対策として必要なことは、
・節税対策(納税額そのものを減らす)
・納税資金対策(納税の資金 等を確保しておく)
・遺産分割対策(どの財産を誰が相続するか事前に明確にし、円満相続を目指す)
の3点になります。
これらは、財産を相続人へ譲り渡す方々だけでなく、それらを受け継いでいく方々も一緒に考えていくべきです。
相続が発生したときに関わるすべての人が意思や情報を共有できていることで、相続が発生したときに税法民法上スムーズに、また、有利に進めていくことができます。
相続税対策は、人生プランの設計から始まり、生前贈与や不動産・金融資産への投資、生命保険 など様々な分野の専門知識を要することが多くなりますので、
・相続について、知識が少なく何をすればいいかわからない。
・相続税・所得税 等がいくら発生するかどうか不安だ。
・大きな相続財産があるので、できるだけ納税額を安くしたい。 など
お悩みがございましたら、早めに解決し、準備していきましょう。
お気軽に、ご相談ください。
生命保険の加入
・生命保険の加入による節税・遺言
生命保険への加入は、所得にかかる高い節税効果と保障を受けられることにより税務上大変注目されています。
通常の生命保険は、満期が65歳までのものが多かったり、高齢の方は加入できませんが、相続対策として高齢を迎えても加入できる生命保険は高い節税効果をもち、遺言として役立ちます。
つまり、生命保険が相続において節税効果をもつ理由は、死亡保険金に非課税枠が存在するためです。
具体的には、
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
で算出されます。
このような非課税枠があるため、相続時において被相続人の財産を圧縮することができ、相続税を減らすことができます。
例として、
財産 12,000万円(預貯金 6,000万円、不動産評価額 6,000万円)
法定相続人 4名(配偶者 + 子3名)
≪ 預貯金で所持する場合 ≫
12,000万円(相続財産) -5,400万円(基礎控除額) =6,600万円(課税遺産)
配偶者 6,600万円 ×1/2(法定相続分) =3,300万円
3,300万円 ×20%(5,000万円以下の相続税率) -200万円(控除額)
=460万円
子 6,600万円 ×1/2 ÷3名(法定相続分) =1,100万円
1,100万円 ×15%(3,000万円以下の相続税率) -50万円(控除額)
=115万円
460万円 + 115万円 × 3名 = 805万円(相続税の総額)
≪ 一時払い終身保険 2,000万円を加入した場合 ≫
12,000万円(相続財産) -2,000万円(死亡保険金非課税限度額)
-5,400万円(基礎控除額) =4,600万円(課税遺産)
配偶者 4,600万円 ×1/2(法定相続分) =2,300万円
2,300万円 ×15%(3,000万円以下の相続税率) -50万円(控除額)
=295万円
子 4,600万円 ×1/2 ÷3名(法定相続分) = 767万円
767 万円 ×10%(1,000万円以下の相続税率) -0万円(控除額)
=77万円
295万円 + 77万円 × 3名 = 526万円(相続税の総額)
と計算され、一時払い終身保険2,000万円を加入した場合、相続財産総額はほぼ変わらず、
相続税の総額は約65%(279万円減)となります。
このように、課税財産を減らすことは、相続税率を引き下げたり、相続財産によっては基礎控除額内の範囲に収まり相続税がゼロになることもあります。
相続対策として代表的な生命保険として、一時払い終身保険があります。
この保険のメリットとしては、
・高齢でも加入できる(年齢90歳まで加入できる商品もある)
・無告知、告知内容が少ない(医師による診察がいらないものもあり加入しやすい)
・即効性があり、元本割れしにくい(節税効果が早く、利益が出ることもある、預貯金と同じようなイメージで加入できる)
しかし、年齢・健康状態によっては加入できなかったり、資金繰りでの解約による元本割れ などもありますので、財政状態や相続財産に応じて、保険の加入や保険金額を決めるのが良いでしょう。
生命保険は、遺言と同じような効果も期待できます。
生命保険による死亡保険金は、相続税法上の計算では相続財産となり税金計算の対象になりますが、保険金の受取人を指定することにより、受取人固有の財産として遺産分割の対象になりません。遺留分の請求も原則できません。
つまり、保険加入者である被相続人の、資産を誰にどの程度相続させるかの意思決定が妨げられません。
また、相続放棄した場合や遺産分割協議が終わる前でも請求時に保険金が支払われるため、資金の確保や相続税 等の納付の見通しが立ちやすくなります。
遺言書の作成による相続は、煩雑な手続きや財産状況の変化に応じた変更などが必要なり、遺産分割の際に相続人同士が争ったりなど被相続人の意思とかけ離れてしまうことも考えられます。
そのようなことを踏まえると、生命保険による相続はご自身の財産を直接譲ることができるという意味で、とても有効な方法でしょう。
不動産の購入
・土地・建物の購入による節税・投資
土地や建物などの不動産については、通常、時価の価額により売買されますが、相続税法上では異なる価額を使用します。
相続税を計算する際には、路線価に基づく評価額と固定資産税評価額を使用し、相続発生時における不動産の価値を決定します。
つまり、土地・建物の購入による節税とは、現金による購入価額である時価と、相続税法上の資産価値である評価額の差額により財産を圧縮して相続税を減らすことです。
現金の相続すると、その評価額は下げることはできませんが、不動産という形に変えて相続することで、その評価額は、土地で約20~30%減、建物においては約50%減 になります。
また、小規模宅地等の特例により最大80%減 等の控除や特例を適用することもできます。
評価には、相続税財産評価に関する基本通達に基づく様々な方法があり、評価する際に評価額を大幅に下げるものもありますが、財産価値の大きさもあり、その選択適用及び財産評価は、相続手続きで最も力量が問われる項目で、専門知識と実務経験が必要となると思われます。
評価を行う専門家によって評価額は異なりますので、相続税対策として不動産購入する場合や相続税申告をする際には、より相続税や財産評価に精通した専門家に相談するのが良いでしょう。
相続税対策としての土地・建物の購入は、借入利息の支払いや不動産の使用や譲渡 等の点を踏まえても節税効果があるのかどうか総合的に判断することが必要です。
借入による資金調達が必要ない不動産投資、不動産の有効利用、価値が上がるであろう不動産や譲渡しやすい好立地の物件、相続時精算課税の適用による相続人の地代家賃収入 等が相続において節税効果が高いと思われます。
暦年贈与
・生前贈与(暦年課税)による節税
人から人へ財産が無償で移ったとき、財産を受け取った人は、暦年課税という課税方式で課税されます。
贈与税の課税方式には、暦年贈与と相続時精算課税があり、特に申請を行わなければ暦年課税が適用されます。
贈与税は、相続税と比較して税率が大幅に高く設定されているため、多くの財産を持っている方はできる限り相続させたいと考えますが、計画的に贈与を行うことで相続発生時に、より有利に、円滑に、相続手続き・申告を進めていくことができます。
暦年贈与の場合、
1年間にもらった財産の合計額 - 110万円(基礎控除額) × 贈与税率
により税額が計算されます。
つまり、生前贈与(暦年課税)による節税とは、110万円以下の非課税枠で贈与を行い、相続財産を減らすことです。
贈与税とは、あくまで受け取った人にかかる税金ですので、ご本人が配偶者 + 子3人へ毎年 110万円ずつ、計440万円贈与しても、他の人から贈与されてなければ贈与税はかかりません。
また、孫や子どもの配偶者 等の通常 相続人にならないような第三者でも暦年課税は適用されます。
節税の面だけではなく、受贈者は相続発生前に財産を受け取ることができるため、受け取った財産を有効活用できることや、非課税の場合 契約書があれば申告は必要ない という手続上のメリットもあります。
しかし、相続開始日3年以内の贈与は、相続税法上の相続財産に加算されてしまったり、定期贈与と認定されたり受贈者が贈与があったことを認知していない 等の理由より贈与自体を否認されてしまうこともありますので、
受贈者とよく話し合って計画的に贈与を行ったり、専門家と相談して贈与自体が有効になるよう契約書を作成し、場合によっては贈与があったことを証拠として残すための申告をするのが良いでしょう。
暦年贈与は、他の生前対策よりは少しずつではありますが、ほぼ確実に節税効果が期待できる方法です。
相続人・その他大切な人のために、ご本人の意思が妨げられることなく生前にできることとして、簡便であり、財産の種類も自由であり、どなたでも行えます。
受贈者が財産を有効活用できるようでしたら、余剰資産の範囲内で行われるのが良いでしょう。
相続時精算課税による贈与
・生前贈与(相続時精算課税)による相続財産の有効活用と節税
贈与 の制度説明は、 暦年贈与 をご覧ください。
相続時精算課税選択届出書により、相続時精算課税を選択することでその制度を適用することができます。
相続時精算課税の場合、
{もらった財産の合計額 - 2500万円(特別控除額)} × 20%
により税額が計算されます。
贈与の金額、回数、年数に制限はありませんが、贈与を行った際は、金額にかかわらず申告が必要になります。
特別控除額とは、相続時精算課税の選択時より複数年にわたって控除できる合計額です。
例として、相続時精算課税を選択した年度に1000万円贈与を受けたとした場合、翌年度以降は、残額の1500万円まで贈与税がかかることなく贈与を受けることができます。
制度を選択可能な条件として、贈与者は、原則60歳以上の親・祖父母、受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子・孫です。
贈与者ごとに選択適用できるため、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税とすることもできます。
ただし、相続時精算課税は、制度を利用するだけで節税にはならないことに注意してください。
この制度は、あくまで贈与税の計算についてのものであり、相続発生時には、それまでに受けた財産を被相続人の財産として加算して相続税が計算されます。
つまり、相続時精算課税とは、相続時にもらえる予定の財産を、相続財産として事前に贈与してもらえる制度となります。
相続人は相続発生前に財産をもらえるという点に、暦年課税と比較して、相続財産の有効活用や節税 等のメリットが存在します。
相続財産の有効活用として、推定相続人である子・孫は、事前に財産をもらえるため、その財産を相続よりも早期に使用・運用することができます。
また、相続時精算課税による贈与の特別控除額2500万円は、暦年贈与の基礎控除額110万円よりもはるかに大きいため、即効性のある多額の財産移転を行うことができます。
節税方法として活用できる場合は、例としてビル・マンション 等の収益物件を予定被相続人が所有している場合です。
収益物件を所有していると年数が経つにつれて被相続人の財産は増加し、借金は減少していきます。
これらの物件を相続時精算課税を選択し、生前に贈与することにより、被相続人の財産自体を減らし、相続発生時において本来収益として増加しているはずだった財産も減らすことができます。
受贈者は、相続税・贈与税がかかることなく発生収益を得られるため、収益を使用・運用することもでき、大きな節税効果が得られます。
また、相続時精算課税に選択して贈与した場合、相続発生時に被相続人の財産として加算される価額は、贈与をした時点での財産価値で相続税の計算をするため、成長途上の株式・価値の高騰傾向にある土地・開発が見込まれる地域の不動産 のような将来的に値上がりしそうな財産を贈与することも、大きな節税効果が得られます。
しかし、相続時精算課税を一旦選択してしまうと暦年課税に戻すことはできないため、生前対策において強い味方になるであろう毎年110万円の贈与税非課税枠を適用できなくなります。
また、生前の財産移転をする場合、相続したものとして一度に多額の財産を移転できるため贈与より有利になる場合が多いものの、あくまで贈与であるため、登記料や不動産に取得にかかる費用が高くなります。
制度を適用して贈与した財産は、相続時に財産評価額を大きく下げることができる小規模宅地等の特例が使えませんので、対象物を贈与する場合は注意が必要です。
相続時精算課税は、他の相続対策になるであろう項目と比べて直接的な節税方法にはなりませんが、生前に行う次世代への財産移転に係る負担を軽減する制度としては、とても有効活用できるものであり、財産の種類や運用による収入 等によっては大きな相続税の節税も見込めます。
将来、相続税がかからない予定の被相続人にとっては、推定相続人の子・孫に特別控除額2500万円まで無税で贈与できるため、とてもメリットがあります。
ただし、相続時精算課税の選択にあたっては、暦年課税との比較になりますので、専門家の指示のもと慎重に決めるのが良いでしょう。
配偶者控除による居住用財産の贈与
・生前贈与(配偶者控除)による節税
贈与 の制度説明は、 暦年贈与 をご覧ください。
配偶者に居住用財産を贈与する場合、配偶者控除が適用できますと、最高2000万円までが控除できます。
また、暦年贈与の基礎控除110万円も兼用できます。
つまり、生前贈与(配偶者控除)による節税とは、対象配偶者へ2000万円以下の非課税枠で住居・宅地 等の贈与を行い、相続財産を減らすことです。
この制度を適用して贈与する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦間で一度のみで、対象物に引き続き住み続ける予定でいなければなりません。
この制度を適用して贈与を受けられる財産は、居住用不動産またはそれを取得するための金銭です。
また、贈与を行った際は、非課税枠内の贈与でも申告が必要になります。
配偶者控除の対象となる財産は、通常の贈与財産と異なり、相続開始日3年以内の贈与であっても、相続税法上の相続財産に加算されないので、節税効果に即効性があります。
贈与により対象財産を夫婦の共有財産として持分を分けることもできるので、住居・宅地を売却した際の譲渡所得の3000万円控除の特例を夫婦合わせて6000万円まで使うこともできます。
しかし、贈与を受けた配偶者が先に亡くなってしまった場合、税金が高くなってしまう危険性もあります。
また、相続により取得するより、登記料や不動産に取得にかかる費用が高くなります。
配偶者に関する特例・制度は、とても多く、節税するときの強い味方になってくれます。
相続発生時には、1億6000万円まで無税という税額軽減制度もあり、配偶者自身に税金が発生することは少ないですが、贈与して相続財産を減らすことで、子などの配偶者以外の相続人の税金を少なくすることはできます。
二次相続問題もあるため、先々のことを考慮した上で、財政状態に応じて決定するのが良いでしょう。
相続対策・申告のご案内
相続に関する税務手続きは、金額の大きさと応用力を求められ、
柔軟豊富な知識と実務経験を必要とします。
そのため、得意とする税理士は多くないと思います。
相続税申告をされる方は、被相続人の8%ほどとなっております。
ただし、相続税がかからない予定でも、生前に贈与する場合には、どうしても税金が多くかかってしまう場合があります。
また、実務上、税金がかからなくても申告書を提出することが必要なケースも多々あります。
毎年、数多くの相続税の申告業務に携わっておりますが、
生前に相続対策をすることで相続税額を引き下げられたり、
場合によっては、ゼロにできたのではないか、と思うことも多々あります。
相続を考えられている方が、築き上げ、受け継いできた大切な財産です。
ご本人様だけでなく、相続を受けるであろう方々も一緒になって考え、
できるだけ多くの財産が引き継げるよう、計画的に準備していきましょう。