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平成30年 税制改正大綱が発表されました

 平成29年12月14日に平成30年 税制改正大綱が発表されました。

改正点概要は、以下のようになっております。

相続税に強い税理士、長野県松本市 小沢税務会計事務所
 

個人所得課税

〇 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

・ 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律 10 万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律 10 万円引き上げる。

○ 給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

・給与所得控除について、給与収入が850 万円を超える場合の控除額を195 万円に引き下げる。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23 歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講ずる。

・公的年金等控除について、、公的年金等収入が 1,000 万円を超える場合の控除額に195.5 万円の上限を設ける。公的年金等以外の所得金額が 1,000 万円超の場合は、控除額を引き下げる。

・基礎控除について、合計所得金額 2,400 万円超で控除額が逓減を開始し、2,500 万円超で消失する仕組みとする。

資産課税

○ 事業承継税制の拡充

・10 年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%から 100%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、経営環境の変化に対応した減免制度を創設する等の措置を講ずる。

○ 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し

・同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産を対象に、当該法人に相続税を課税する。

○ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置

・宅地等及び農地の負担調整措置について、平成 30 年度から平成 32 年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。

○ 中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置

・革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を 前提に、市町村が主体的に作成した計画に基づき平成 33 年3月 31 日までに行わ れた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を最初の3年間 ゼロ以上2分の1以下とする特例措置を創設する。

法人課税

○ 賃上げ・生産性向上のための税制

・所得拡大促進税制を改組し、①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、② 国内設備投資額が減価償却費の総額の 90%以上等の要件を満たす場合に、給与等支給増加額について税額控除ができる制度とする。

(注)中小企業については、平均給与等支給額が対前年度比 1.5%以上増加等の要件を満たす 場合に給与等支給増加額について税額控除ができる制度に改組。

・情報連携投資等の促進に係る税制を創設し、革新的事業活動による生産性の向上 の実現のための臨時措置法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額 控除を可能とする。

・租税特別措置の適用要件の見直しを行い、大企業について、所得が前期の所得以下の一定の事業年度を除き、①平均給与等支給額が前年度を超えること、②国内設備投資額が減価償却費の総額の 10%を超えること、の要件のいずれにも該当しない場合には、研究開発税制その他の一定の税額控除を適用できないこととする。

○ 事業再編の環境整備

・産業競争力強化法の改正を前提に、特別事業再編計画(仮称)の認定を受けた事業者が行った特別事業再編(自己株式を対価とした公開買付けなどの任意の株式 の取得)による株式の交換について、その交換に応じた株主に対する譲渡損益に係る課税を繰り延べる。

○ 地方拠点強化税制の見直し

・地域再生法の改正を前提に、準地方活力向上地域とされた近畿圏中心部や中部圏中心部を、移転型事業の対象地域とする等の見直しを行う。

消費課税

○ 国際観光旅客税(仮称)の創設

・平成 31 年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(1,000 円)の負担を求める国際観光旅客税(仮称)を創設する。

○ 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上

・一定の条件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が 5,000 円以上となる場合も免税販売の対象とする。

(注)現行、「一般物品」と「消耗品」それぞれで下限額を満たす必要。

・現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止 し、免税販売手続を電子化する。

○ たばこ税の見直し

・国及び地方のたばこ税の税率を1本あたり3円引上げ。平成 30 年 10 月1日より1本あたり1円ずつ3段階に分けて実施する。

・加熱式たばこの課税区分を新設した上で、その製品特性を踏まえた課税方式に見直す。

○ 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

・小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計データのうち、統計の計上地と最終消費地が乖離しているもの、非課税取引に該当するものを除外する。これに伴い、統計カバー率を現行の 75%から 50%に変更し、統計カバー外(50%)の代替指標を人口とする。

○ 金の密輸入に対応するための罰則の引上げ

・輸入に係る消費税等の脱税犯に係る罰金額の上限について、脱税額の 10 倍が 1,000 万円超の場合、脱税額の 10 倍に引き上げる。

国際課税

○ 恒久的施設関連規定の見直し

・日本に進出する外国企業等の事業利益に対する課税の有無を決める「恒久的施設」 の範囲について、租税回避を防止するため見直す。

納税環境整備

○ 税務手続の電子化等の推進

・法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めるとともに、大法人については法人税等の電子申告を義務化する。

・生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン減税に係る年末調整関係書類について、電磁的方法による提出を可能とする。

・複数の地方公共団体への納税が一度の手続で可能となるよう、安全かつ安定的な運営を担保する措置を講じつつ、電子情報処理組織(eLTAX)を活用した共通電子納税システムを導入する。

税関

○ 暫定税率の適用期限の延長等

・平成 29 年度末に適用期限の到来する暫定税率(392 品目)の適用期限を1年延長する等の措置を講ずる。

○ 金の密輸入に対応するための罰則の引上げ

・無許可輸入罪等について、罰金額を 500 万円以下から 1,000 万円以下(貨物の価格の5倍が 1,000 万円超の場合、価格の5倍まで)にする等の引上げを行う。

備考

○ 森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)の創設

・次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成 31 年度税制改正において、森林環境税(仮称)(平成 36 年度から年額 1,000 円を課税)及び森林環境譲与税(仮称)(平成 31 年度から譲与)を創設する。

自由民主党 公明党「平成30年税制改正の大綱」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000523914.pdf(2018年1月26日)

 

今回の改正では個人の増税、法人の減税が目立つ形となりました。

 個人では、まず、「国際観光旅客税」、「森林環境税」の2つの新税が創設されています。

また、所得税の見直しもあり、たばこ税も段階的に増税されます。

 一方で、法人は、賃上げや設備投資を行う企業への減税や、企業の相続である事業承継税制における減税を拡充しています。

ここでは、平成30年税制改正大綱のポイントである所得税を中心に、相続に係る資産課税も取り上げます。

【所得における控除の見直し】

・給与所得控除

 給与所得控除とは、給与所得者の所得税や住民税の計算の際に、一般的に会社員などの給料総額から経費としてみなす分を控除する仕組みです。

 給与等の収入金額と給与所得控除額の関係は、

・1,800,000円以下は、 収入金額×40%(650,000円に満たない場合には650,000円)

・1,800,000円超3,600,000円以下は、 収入金額×30%+180,000円

・3,600,000円超6,600,000円以下は、 収入金額×20%+540,000円

・6,600,000円超10,000,000円以下は、 収入金額×10%+1,200,000円

・10,000,000円超は、 2,200,000円(上限)

となっています。

 この控除を適用できる対象者は、給料を受け取っている人になりますので、個人事業主などの非給与所得者は対象ではありません。

 平成32年以降の所得税、平成33年度分以降の個人住民税の計算において、この控除額を一律10万円引き下げ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に変更されます。

 一律10万円引き下げられるということは、給与所得者全員の増税となりますが、基礎控除も同額引き上げられるということで、実際は、子育て・介護を行っていない850万を超える給与所得者のみ増税となります。

・公的年金等控除

 公的年金等控除とは、年金受給者の所得税や住民税の計算の際に、該当分を控除する仕組みです。

その控除額は、給与所得者の給与所得控除より高く設定されています。

 公的年金等に係る所得の金額は、下記の速算表により算出します。

65歳未満

・(a) 700,000円まで   所得金額はゼロ

・(a) 700,001円から1,299,999円まで  (b) 100%  (c) 700,000円

・(a) 1,300,000円から4,099,999円まで  (b) 75%  (c) 375,000円

・(a) 4,100,000円から7,699,999円まで  (b) 85%  (c) 785,000円

・(a) 7,700,000円以上  (b) 95%  (c) 1,555,000円

65歳以上

・(a) 1,200,000円まで  所得金額はゼロ

・(a) 1,200,001円から3,299,999円まで  (b) 100%  (c) 1,200,000円

・(a) 3,300,000円から4,099,999円まで  (b) 75%  (c) 375,000円

・(a) 4,100,000円から7,699,999円まで  (b) 85%  (c) 785,000円

・(a) 7,700,000円以上  (b) 95%  (c) 1,555,000円

(a)公的年金等の収入金額の合計額  (b)割合  (c)控除額

公的年金等に係る所得の金額 = (a) × (b) - (c)

 平成32年以降の所得税、平成33年度分以降の個人住民税の計算において、この (c)控除額 を収入金額1000万円以下の人は10万円、2000万円までの人は20万円、2000万円超の人は30万円、現行より引き下げられます。

 控除額が引き下げられるということは、年金受給者全員の増税となりますが、基礎控除も10万円引き上げられるということで、実際は、収入金額1000万円以上の年金所得がある方のみ増税となります。

・基礎控除

 基礎控除とは、所得税や住民税の計算の際に、全員一律に控除する仕組みです。

 基礎控除額は、

 ・所得税 38万円

 ・住民税 33万円

となっています。

 平成32年以降の所得税、平成33年度分以降の個人住民税の計算において、所得税・住民税の控除額が合計所得2400万円以下の人は、一律10万円引き上げられます。

 合計所得2400万円超の人は、基礎控除額48万円から段階的に減少し、2500万円超でゼロとなります。

 つまり、控除額が引き上げられる所得の方は、減税となり、引き下げられる所得の方は、増税となります。

 しかし、給与所得控除・公的年金等控除の引き上げもありますので、減税にはならない方も多いと思われます。

相続税に強い税理士、長野県松本市 小沢税務会計事務所

【資産課税の改正点】

・事業承継税制の拡充

 相続人である後継者が会社所有者である被相続人から非上場株式を相続及び遺贈により受け取る場合、納税が猶予されます。

 今回の改正で重要となりそうな項目は、以下の通りです。

・相続した場合の納税猶予対象額  80% → 100%

・納税猶予対象株数  3分の2 → 100%

・平均雇用人数  相続・贈与時の8割以上 → 要件なし

・先代経営者、後継者の人数  1人 → 複数名(後継者は3人まで)

これにより、事業承継の条件の緩和と拡充が図られています。

・個人の相続・贈与時における課税回避行為の防止

 以前は、被相続人が一般社団法人に資産を移動させ、相続税がかからない不動産などの形で、子に役員の形で法人を引き継がせて相続する方法で相続税を免れることができましたが、同族会社などの親族が役員の過半数を占めている一般社団法人について、すべての財産が相続財産として課税対象になります。

 また、被相続人と同居をしていなくても、相続の生前対策として、相続前3年間に持ち家がない場合など一定の条件を満たすことで最大80%評価減になる小規模宅地等の特例が適用できる、いわゆる「家なき子特例」も、適用条件が厳しくなりました。

【まとめ】

 所得における控除の見直しでは、原則として高所得の会社員や年金受給者は、増税になります。

一方で、年金受給のない個人事業主は、減税となります。

 基礎控除について、所得金額に基づく調整により所得格差の是正を行おうとすることは分かりますが、誰もが受けられる「基礎」となる控除額であるため、所得計算が複雑になり、かつ、実務上煩雑になるでしょう。

 自分で申告を行う会計事務所や個人事業主の方は、注意が必要ですね。

 資産課税については、事業承継税制に関係ある方以外には、大きな改正はありませんでしたが、機械投資の促進を目的とした固定資産税の減額措置は拡充されていますので、適用できるのであれば大きな減税効果がありそうです。

 相続関連で生産緑地の納税猶予についての大きな改正もありますが、東京郊外に多く長野県松本市近郊では見かけることは無い気がしますので、省略させていただきます。


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