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相続時精算課税の注意点と活用方法

 相続において節税方法を考えると、まず暦年課税による贈与を考えることが多いですが、相続時精算課税を活用した贈与も暦年贈与とはまた違った節税効果を得られるため、適用を受ける予定相続人が増えています。

 一見、暦年課税の非課税枠である110万円を1年ずつコツコツと譲り渡す一方で、相続時精算課税の非課税枠である2500万円を一回に譲り渡せるほうがいいと思うことでしょう。

 多額の財産を非課税かつ短期間で贈与できることにメリットがある反面、現実に暦年課税のほうが相続対策で1,2を争うほど優れている節税方法だと言われてしまうデメリットもあります。

 本記事では、どのようなケースで相続時精算課税を選択することが暦年課税より大きな節税効果を受けられるのか、制度の注意点と活用方法を説明します。

相続税に強い税理士なら、長野県松本市の小沢税務会計事務所

 

【相続時精算課税の概要】

・相続時精算課税とは

1 制度の概要

 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。  なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。  また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。  このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

 2 適用対象者

 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。  なお、贈与により「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用に係る非上場株式等を取得する場合、贈与者が贈与をした年の1月1日において60歳以上であれば、受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人以外の者(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。)でも適用できます。

 3 適用対象財産等

 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

 4 税額の計算

 (1) 贈与税額の計算

 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。  なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

(2) 相続税額の計算

 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。  その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。  なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

 5 適用手続

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。  相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

国税局 相続時精算課税の選択

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm(2018年10月29日)

通常であれば暦年課税を自動的に選択しているため、基礎控除110万円を差し引いた金額に贈与税がかかります。

 しかし、相続時精算課税選択届出書により、相続時精算課税を選択することでその制度を適用することができます。

 暦年贈与、相続時精算課税については、

を併せてご覧ください。

相続時精算課税の場合、以下のように税額が計算されます。

もらった財産の合計額 - 2500万円(特別控除額) × 20%

​ 簡潔に言うと、2500万円までは贈与税が無税になるということです。

贈与の金額、回数、年数に制限はありませんが、贈与を行った際は、金額にかかわらず申告が必要になります。

特別控除額とは、相続時精算課税の選択時より複数年にわたって控除できる合計額です。

 例として、相続時精算課税を選択した年度に1000万円贈与を受けたとした場合、翌年度以降は、残額の1500万円まで贈与税がかかることなく贈与を受けることができます。

制度を選択可能な条件として、贈与者は、原則60歳以上の親・祖父母、受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子・孫です。

贈与者ごとに選択適用できるため、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税とすることもできます。

 

【相続時精算課税の注意点】

・注意点

 年間110万までの無税で贈与できる暦年課税はさながら、どの時点でも総額2500万円まで無税で贈与できる相続時精算課税も同じくらい生前対策で使える制度に見えますが、よく制度を理解しないと贈与時・相続発生時により多くの税金が発生してしまうこともあります。

 相続時精算課税を選択・検討している方は、以下の点に気をつけてください。

① 暦年課税に戻れないこと

 相続時精算課税を一旦選択してしまうと暦年課税に戻すことはできないため、生前対策において強い味方になる毎年110万円の贈与税非課税枠を適用できなくなります。

 ただし、贈与者ごとに選択適用できるため、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税とすることもできます。

② 申告要件があること

 贈与の金額、回数、年数に制限はありませんが、贈与を行った際は、金額にかかわらず申告が必要になります。

まず、相続時精算課税を適用したい初年度の贈与税申告期限(贈与を受けた翌年2/1~3/15)に贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書などを提出する必要があります。

適用開始の翌年度以降は、特別控除額を超えた贈与だけでなく特別控除額以内の贈与税がかからない贈与においても申告する必要があります。

③ 相続発生時に財産が戻し入れされること

相続発生時に、相続時精算課税の適用によりそれまでに受けた財産を被相続人の財産として加算します。

つまり、相続時精算課税とは、相続時にもらえる予定の財産を、相続財産として事前に贈与してもらえる制度となります。

 そのため贈与税はかからず(特別控除額を超える部分は課税、相続時に還付)、相続発生時点で相続税がかかるということです。

また、相続財産額となる持ち戻しの金額は、相続発生時の評価額ではなく贈与時の評価額になります。

④ 相続時精算課税により贈与した財産には相続発生時に使える特例が一部適用できない

 代表的なものは、小規模宅地等の特例と不動産の取得費です。

 小規模宅地等の特例は、相続税の計算で最大80%の評価減ができるとても大きな節税制度です。

 詳しくは、 小規模宅地等の特例による宅地等の相続 をご覧ください。

 また、不動産の贈与を受けた際に取得諸費用が掛かりますが、不動産取得税と登録免許税について相続と贈与でその金額が変わります。

相続時精算課税は贈与であるため、相続時精算課税により贈与した財産には小規模宅地等の特例や登記料の減免などの相続時の特典を使うことができなくなります。

 相続時精算課税を適用する例としまして、

父(適用対象者)より、

 X1年度 1000万円

 X2年度 1000万円

 X3年度 1000万円

 X5年度 100万円

の現金贈与を受けるため、X1年度の贈与税申告時に相続時精算課税を選択したケースでは以下のようになります。

X1年度 1000万円

選択届出と申告が必要

特別控除額 2500万円

 特別控除額以下のため贈与税の納付無し

X2年度 1000万円

申告が必要

特別控除額 1500万円(2500万円《総額》-1000万円《X1年度》)

 特別控除額以下のため贈与税の納付無し

X3年度 1000万円

申告が必要

特別控除額 500万円(1500万円《X2年度総額》-1000万円《X2年度》)

 500万円までは特別控除額以下のため贈与税の納付無し

特別控除額を超えて贈与した500万円(1000万円《X3年度総額》-500万円《X3年度特別控除額》)贈与税の納付有り

 500万円 × 20% = 100万円(贈与税)

X5年度 100万円

申告が必要

特別控除額 なし

暦年課税には戻れないため、110万円の非課税枠は使えない

贈与した100万円は贈与税の納付有り

 100万円 × 20% = 20万円(贈与税)

上記例で、X5年度に父が亡くなり相続が発生した場合とすると、相続財産には相続時精算課税により贈与を受けた3100万円(X1年度~X5年度の合計)が加算され、相続財産をもとに受贈者の相続税が算出されます。

相続時精算課税を適用した受贈者に割り当てられる相続税と、相続時精算課税を適用した受贈者が既に支払った贈与税120万円(X1年度~X5年度の合計)を差し引きして、相続税が多い分は相続税の納付、贈与税が多い分は贈与税の還付となります。

相続税に強い税理士なら、長野県松本市の小沢税務会計事務所

 

【相続時精算課税の活用方法】

・活用方法

 暦年課税による贈与が誰にでも使える節税方法だとすれば、相続時精算課税は特定のケースのみ使える節税方法です。

 しかし、その節税効果は暦年課税よりも大きいものとなることも少なくありません。

 以下のようなケースでは、相続時精算課税を選択・検討してみてください。

① 受贈者が早期に高額財産を受け取りたい

 1年単位で高額贈与をする場合、通常の暦年課税では年間110万円を超える金額に贈与税がかかりますが、贈与相続時精算課税を適用すると総額2500万円までは無税になります。

贈与した財産は、贈与時の評価額で相続発生時に持ち戻しされるため、

・暦年課税での贈与時の贈与税額

 ・相続時精算課税での相続発生時の相続税額

 を比較して相続税額のほうが低い場合には、節税効果が見込めます。

 基本的に、贈与税は相続税より高い税率であることから、短期間で高額贈与を行いたいケースでは相続時精算課税のほうが有利になるケースが多いです。

早期に財産を受け取ることができれば、その財産を相続発生まで待つことなく早期から活用・運用することができるため、節税だけでなくとてもメリットがあるとも考えます。

② 相続税がかからない予定である

相続発生時に受贈者(相続人)の財産が相続財産に持ち戻しされても、贈与者(被相続人)に相続税がかからないのであれば、相続時精算課税を適用することで2500万円の非課税枠のみを有効活用することができます。

 相続税が少しかかってしまうケースでも、少額であれば贈与税よりは税率が小さくなるはずなので活用できるでしょう。

③ 対象財産から多額の収益が見込める

 贈与された財産から発生した利益は、当然財産を所有する人の収入になります。

 多額の収益を見込める財産を贈与することは、贈与者(予定被相続人)の財産増加を抑制し、受贈者(予定相続人)の財産増加につながります。

 言い換えると、相続財産が増加して相続税が増額されることを抑制する効果と、相続財産から発生する収益を予定被相続人から予定相続人へ引き継ぐ効果があります。

 ただし、生前に高額贈与をすると高い贈与税が発生するため、非課税枠が大きい相続時精算課税を活用します。

例としてビル・マンション 等の収益物件を予定被相続人が所有している場合です。

 収益物件を所有していると年数が経つにつれて被相続人の財産は増加し、借金は減少していきます。

 これらの物件を相続時精算課税を選択し、生前に贈与することにより、被相続人の財産自体を減らし、相続発生時において本来収益として増加しているはずだった財産も減らすことができます。

 受贈者は、相続税・贈与税がかかることなく発生収益を得られるため、収益を使用・運用することもでき、大きな節税効果が得られます。

株や不動産などの収益財産となる高額な財産をできるだけ生前贈与することが早ければ早いほど、より大きな収益が移転するため、一度に高額贈与をしても非課税枠が大きい、かつ贈与税率が固定の相続時精算課税のほうが有利になるケースが多いです。

④ 相続発生時までに対象財産の価値の大幅増加が見込める

 相続時精算課税を適用して贈与した財産は、相続発生時に被相続人の財産として加算される価額は、贈与をした時点での財産価値で相続税の計算します。

 そのため、成長途上の株式・価値の高騰傾向にある土地・開発が見込まれる地域の不動産 のような将来的に値上がりしそうな財産を贈与することで、大きな節税効果が得られます。

 その効果を大きくするためにも、非課税枠が大きい、かつ贈与税率が固定の相続時精算課税のほうが有利になるケースが多いです。

⑤ 相続発生時に遺産分割などで争いになりそう

 財産を贈与することで、該当財産は受贈者固有の財産となります。

相続発生時に相続税計算上の相続財産には戻されますが、固有財産であることから遺産分割の対象にはなりません。

ただし、遺留分については該当財産になりますので注意してください。

 争族を避けるためあらかじめ贈与することは、非課税枠が大きい、かつ贈与税率が固定の相続時精算課税のほうが有利になるケースが多いです。

⑥ 高額贈与で贈与税率が20%より高い

 相続時精算課税を適用することで2500万円の非課税枠があります。

 2500万円を超えた金額は、一律20%の贈与税がかかり、申告・納付する必要がありますが、相続発生時に持ち戻しされ相続税率で課税・還付されます。

税率の上限が20%になるため贈与税の納税資金を確保しづらい場合や収益が発生したり値上がりするような高額財産では、相続時精算課税を選択したほうが納税を先延ばしにできたり、有利になるケースもあります。

 

【まとめ】

 相続時精算課税の実態は、相続税がかからない予定である贈与者の財産移転や生前贈与を急ぐケースがほとんでです。

 他の相続対策になるであろう項目と比べて直接的な節税方法にはなりませんが、生前に行う次世代への財産移転に係る負担を軽減する制度としては、とても有効活用できるものであり、財産の種類や運用による収入など一定条件で計画的な生前対策を行うことによっては大きな相続税の節税も見込めます。​

 やはり一度に2500万円もの金額の財産を、いったんは無税で財産移転できる制度は活用できれば大きいです。

 ただし、相続時精算課税の選択にあたっては、暦年課税との比較になりますので、専門家の指示のもと慎重に決めるのが良いでしょう。​​​


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